様々な理由から、妊娠してもできる範囲で仕事をしたいと思う看護師は多いのではないでしょうか。
このページでは、看護師が知っておきたい産休や育休の知識をまとめて掲載しています。また、産休中や育休中の給与はどうなるのか、看護師が復職するメリット・デメリットを体験談も含めて説明していきます。
育休を取得して復帰をするか、退職をして子育てに専念するか悩んでいる看護師がいるなら、まずは自分の家族や自分の生活を一番に考えて欲しいと思います。
その中でどのような働き方が良いのかを、家族とよく話し合って見つけてください。
看護師の産休について
産休は、正確には「産前休業」と「産後休業」のことを指し、出産前の準備期間や出産後に、出産するすべての人が休むことが出来る労働基準法で定められた制度です。
雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト、派遣、契約社員などの雇用形態を問わず取得可能 |
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勤務先 | 職場に関係なく取得することが可能 |
産前休業 | 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から請求によって取得できる |
産後休業 | 出産の翌日から8週間は就業禁止 (産後6週間を過ぎた後、本人の請求で医師が認めた場合は就業可能) |
看護師として病院や施設等に勤務していた場合、妊娠が分かった時点で、迷惑をかけることから退職を検討する看護師の方がいますが、退職という選択は取らず、以下を確認・検討してみましょう。
看護師の産前休業の期間
産前休業は、出産予定日の6週間前から請求することによって取得できます。また、妊婦に負担の大きい多胎妊娠(双子など)の場合は14週間前から取得することができます。
あくまで出産予定日を基準にしますので、実際の出産日が遅れたとしても問題ありません。
注意点としては、本人が請求する必要がありますので、注意してください。
また妊娠中に悩まれる看護師の方は「看護師が「マタハラ」に遭わないために出来ること・体験談」も確認しておきましょう。
妊婦健康検査を受けるための時間・期間について
看護師の妊娠が発覚した場合には、妊婦健康検査を定期的に受ける必要があります。働いている病院や施設は看護師から申請があった場合には、必要な時間を確保する必要があるため、上司などに報告の上、休ましてもらいましょう。
病院や施設などの雇用先が確保しなければいけない時間は以下の通りです。
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
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妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週以後出産まで | 1週間に1回 |
その他 | 医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数 |
時間は確保してもらえますが、有給や無休などの判断は雇用先の定めによるため、確認を必ずしておきましょう。
看護師の産後休業の期間
産後休業は、出産の翌日から8週間は就業禁止となります。
産前休業との違いとして、産後休業は本人の請求の有無を問わず、産後8週間は働かせることができないと定められています。
ただし、本人から産後6週間を経過した時点で就労の希望があり、且つ医師が問題ないと判断した場合には、その時点で仕事に復帰することは可能となります。
産休は職場に関係なく取得可能
産休は、看護師が働く職場、例えば病院、クリニック、訪問看護ステーション、介護施設など職場に関係なく取得することが可能です。
パートや派遣・契約社員でも取得可能
産休は正社員のみが取得可能と思われるかもしれませんが、パート・アルバイト、派遣、契約社員などの雇用形態を問わず非正規社員でも取得できることが労働基準法には定められています。
出産一時金について
出産一時金は、赤ちゃん一人の出産につき出産育児一時金として42万円が支給される制度です。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます。)
一般的に1回の出産に必要な費用は40万円~50万円と言われています。(医療機関や分娩の状況で異なります。)出産育児一時金は、この費用の負担軽減に利用されることが多いです。看護師の勤務先の健康保険窓口や、(国民健康保険の場合)市区町村等に申請をします。
受給条件 | 妊娠4カ月(85日)以上で出産した被保険者(被扶養者も対象) |
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受取金額 | 1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は40.4万円) |
受取期間 | 期間無し |
申請期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
窓口 | 健康保険組合・医療機関 |
(出典:全国健康保険協会:出産育児一時金について、練馬区:国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請))
出産手当金について
出産手当金は、産休中の期間に、病院や施設などの勤務先を休み、その期間に給与の支払いを受けなかった場合に健康保険組合や共済組合から支給される制度です。
こちらは、勤務する病院や施設が健康保険に加入していることが条件となります。
受給条件 | 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以降56日までの範囲に会社を休み、この間の収入がない被保険者(被扶養者は対象外) |
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受取金額 | 標準報酬月額平均の3分の2 |
受取期間 | 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以後56日までで、給与の支払いがなかった期間 |
申請期限 | 出産のため会社を休んだ日ごとに、その翌日から2年以内 |
窓口 | 健康保険組合・勤務先 |
(出典:全国健康保険協会:出産で会社を休んだとき)
看護師の育休について
育休は、「育児休業」のことを指し、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、勤務先の病院や施設に申し出ることにより、1歳になるまでの期間(1歳未満)、育児のために休業できる「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」で定められた制度であり、国民の権利となります。
また、条件を満たすことで最長で2歳未満まで延長することも可能で、男性看護師・女性看護師問わず、取得することができます。
さらに、両親が協力して育児休業を取得できるように、
- パパ休暇:出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例
- パパ・ママ育休プラス:父母共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの1年間
などの特例を設けられています。
育児休業の申し出る期間・期限について
育児休業の申し出る期限は、法律で休業開始予定日の1ヶ月前までと定められているため注意しましょう。
一般的には産後休業中に申し出を行うことになります。
看護師の育休の取得条件
- 原則1歳に満たない子を養育する労働者であること
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと
以上のことが該当していれば、育児休業を取得することが可能です。
例えば、パート・アルバイトの場合や派遣の場合でも、上記の条件に該当している場合は育児休業を取得できます。
育児休業が取得できない場合
以下の要件に該当し、育児休業が対象外とする労使協定がある場合には、育児休業を取得することができません。
- 雇用された期間が1年未満の場合
- 1年以内に雇用関係が終了する場合
- 週の所定労働日数が2日以下の場合
また、この他に日払いなどで日々雇用されている場合は、育児休業を取得することができません。
有期雇用契約(働く期間が決められている雇用契約)の場合は注意しましょう。
最大2歳まで育児休業の延長をするための条件
育児休業の延長は、子どもが「1歳6ヶ月までの延長」と、「1歳6ヶ月になった次の日から2歳になるまでの延長」と2つあり、最大2歳まで育児休業を延長することができ、条件が異なります。
- 1歳6ヶ月までの延長:1歳の誕生日の前日に当該従業員またはその配偶者が育児休業中である
- 1歳6ヶ月になった次の日から2歳になるまでの延長:1歳6カ月になる日に当該従業員またはその配偶者が育児休業中である
上記に該当し、以下のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
- 保育所への入所を希望しているが入れない
- 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった
特に看護師の場合、保育所に入れない場合に延長を申し出る場合があります。
(参考:「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ)
特例:パパ休暇とは?の条件について
パパ休暇とは、母親(ママ)の出産後8週間以内の期間内に、父親(パパ)が育児休業を取得した場合には、特別な事業がなくても、育児休業を取得できる制度です。
- 子どもの出産後8週間以内に育児休業を取得していること
- 出産後8週間以内に育児休業が終了していること
以上の2つが当てはまることが条件です。
特例:パパ・ママ育休プラスとは?条件について
両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長される制度です。
取得するための条件としては以下の通りです。
- 母親が子どもの1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 父親の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 父親の育児休業開始予定日が、母親の育児休業の初日以降であること
この制度を利用することで、例えば、以下で説明する育児休業給付金を2人合わせて67%の給付を受けることが可能になります。
間違えやすい!育児休業と育児休暇の違い
育児休暇は、法律で定められた育児休業の他に、子を養育することを目的に取得する休暇のことを言います(法律などではありません)。これは、看護師が勤務する病院や施設で個別に定められており、子どもの対象年齢も様々です。
最近では働き方改革に伴い「育児休暇あり」の病院や施設も増えており、育児休業と育児休暇を併用して取得することで、より長い期間休暇をとることが出来ます。
育児休業給付金と受給する条件
育児休業給付金とは、看護師が育児休業中に申請することが出来る給付金をいいます。
また、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金となり、育児休業の当初からすでに退職を予定している場合は対象外となります。
受取期間 | 育児休業から基本子どもが1歳まで (延長により最大子どもが2歳まで可能) |
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申請期限 | 育児休業開始日から4ヵ月経過後の月末まで |
窓口 | 原則として、雇用主である施設等が申請手続きをハローワークに対して行う(個人でも直接行える) |
(受取金額に関しては以下で説明する「育休時の給与(育児休業給付金の支給金額)」を確認してください。)
以下の(1)から(5)までの条件をすべて満たすことで、正社員はもちろん、パート・アルバイトや契約社員、派遣などで働いている看護師の方も対象となります。
(1)子どもの年齢が1歳未満であること
育児休業給付金は、育児休業中に受け取る給付金のため、子どもの年齢が1歳未満であることが条件となります。
さらに、育児休業の延長をしている場合も給付の対象となります。
(2)勤務する病院や施設が雇用保険に加入していること
勤務する病院や施設が雇用保険に加入しており、対象者であることが条件となります。
正社員、パート・アルバイト、派遣、契約社員などの雇用形態に関わらず、31日以上引き続き雇用されることが見込まれており、週20時間以上働いている場合は加入することになっています。
(3)育児休業前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
2年間の間に11日以上は働いた月が12ヶ月以上必要となります。
また、育児休業の取得条件である、「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」「子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」も要件となります。
(4)育児休業の期間中の1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
看護師が働いている病院や施設から、育児休業中に賃金が支払われている場合があります。この場合、1ヶ月毎に8割以上支払われていないことが条件となります。
(5)育児休業中に就業しているに日数が1ヶ月毎に10日を超えないこと
育児休業中に就業している場合に、1ヶ月毎に、10日を超えていないことが条件となります。(つまり、働いていたとみなされ支給されません。)
看護師の産休・育休時の給与等について
看護師として働いていた場合、産休や育休時の給与は気になるのではないでしょうか。
大きな病院で福利厚生がしっかりしている場合は、育児休業中にも給与を貰える場合がありますが、ほとんどの看護師が該当しないでしょう。
そのため、上記で説明した「出産手当金」と「育児給付金」が産休・育休の給与として考える方が多いため、以下で金額例をご紹介します。
産休時の給与(出産手当の支給金額)
受取金額 | 標準報酬月額平均の3分の2 |
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受取期間 | 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以後56日までで、給与の支払いがなかった期間 |
(細かな要件については、上記で説明した「出産手当金について」を確認してください)
「標準報酬月額平均の3分の2」の計算方法
標準報酬月額平均は「支給開始以前の過去12ヵ月の各標準報酬月額を平均した額」となります。
例えば、12ヵ月の各標準報酬月額を平均が30万円の看護師の場合で、出産日以前42日、出産翌日以後56日休んだ場合の計算は以下となります。(小数点は四捨五入)
- 「30万円÷30日間×3分の2」=6,667円(日額)
- 6,667円×(42日+56日)=65万3,366円
98日間は約3ヶ月となるため30万円の給与の受け取っていた看護師は、1ヶ月は約21.7万円の出産手当金を貰うことが可能です。
育休時の給与(育児休業給付金の支給金額)
受取金額 (育児休業開始から180日間) | 休業開始時賃金の日額×支給日数(通常30日)×67% |
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受取金額 (180日以降) | 休業開始時賃金の日額×支給日数(通常30日)×50% ※「パパ・ママ育休プラス」を利用した場合、さらに6ヶ月間は67%となる |
受取期間 | 育児休業開始から子供が1歳になるまでの期間(1歳未満) ※やむを得ない場合は最大2歳まで延長し支給対象となります |
(細かな要件については、上記で説明した「育児休業給付金について」を確認してください)
上記で説明した「休業開始時賃金の日額」は、育児休業を取る直前の6カ月間の給料を180日で割った金額を指します。
育児休業給付金の計算方法
例えば、月収が額面30万円の看護師の場合の計算方法は以下となります。
- 休業開始時賃金の日額:「30万円×6ヶ月÷180日」=1万円
- 180日間:1万円×「30日(支給日数)」×67%=20万1,000円
- 18日間以降:1万円×「30日(支給日数)」×50%=15万円
さらに、条件でお伝えしたように育児休業の期間中の1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われている場合は支給されません。
また、育児休業中に就業しているに日数が1ヶ月毎に10日を超えて就業している場合は、金額が一部変更となります。
社会保険料が免除される
産前・産後休業期間中と育児休業等期間中は、年金事務所や健康保険組合に申し出を出すことによって、社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
ただし、住民税は免除されないため注意してください。
看護師の復職で利用できる制度
育児休業が終わり、看護師として復帰する場合に知っておきたい制度があります。
看護師として復帰した場合、問題になるのは夜勤です。例えば「時間外労働・深夜業の制限」で、看護師の請求で午後10時から午前5時における労働を禁止することが可能になります。
子供が就業する前に復帰を考えている看護師の方は、現在の勤務先と相談をしてみてください。法律ではしっかりと定められています。
子どもが1歳になるまでに利用できる制度
子どもが1歳になる前に、看護師として復職する方に利用できる制度です。
育児時間 | 生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日2回各々30分間の育児時間を請求することが可能 |
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休日労働、時間外労働、深夜業の制限など | 産後1年を経過しない女性には妊娠中と同様にこれらが適用できる |
母性健康管理措置 | 産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができる。また指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができる |
3歳未満又は小学校入学前に利用できる制度
所定労働時間の短縮措置等 (生まれてから子供が3歳になるまでの期間) | ・【原則】短時間勤務制度(1日の所定労働時間が6時間以下) 〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉 ・育児休業に関する制度に準じる措置 ・フレックスタイムの制度 ・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度(時差出勤) ・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与 |
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所定外労働の制限 (生まれてから子供が3歳になるまでの期間) | ・労働者(看護師)の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止 (1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間で、何回も請求できる) |
子の看護休暇 (生まれてから子供が就学するまでの期間) | ・病気、けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる ・子供1人の場合年に5日、2人以上の場合年に10日が付与される |
時間外労働・深夜業の制限 (生まれてから子供が就学するまでの期間) | ・労働者(看護師)の請求で、制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超える労働を禁止 (時間外労働の制限は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間で、何回も請求できる) ・労働者(看護師)の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止 (深夜業の制限は、1回につき1ヶ月以上6月以内の期間で、何回でも請求できる) |
復職して感じたメリット・体験談
出産後、育児休業を取得して復帰することは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
看護師の体験談も含めてご紹介していきます。
看護師としてのキャリアを継続することが出来る
育児休暇後に復帰することで看護師キャリアを継続することができます。これまでの経験値をそのまま引き継いで戻ることができるので、役職・委員会活動などの経験や部署での役割をリセットされることなく、さらに積み重ねることができます。
目標がある看護師にとっては譲れない大きなメリットです。
ただ、現実としては短時間勤務等を希望した場合や、急な休みがある場合などは外来へ異動する場合などが多く、キャリアを継続したい場合は職場との話し合いが必要になります。
看護師の体験談
職場復帰をした一番のメリットは、今までのキャリアが無駄にならなかったということです。
育休明けには管理職として迎え入れてもらうことができましたし、今では出産、育休、職場復帰を果したスタッフのフォローを全力で行っています。時短勤務や子供の学校の行事などへの参加推進など、就業規則には今までなかったものもどんどん提案しています。
もし、出産をする時に仕事を辞めていて、産後別の職場に転職していたとしたら、きっと楽なほうに身をゆだねたくなり、非常勤看護師の道を選んでいたと思います。
復帰後も安定収入を確保することが可能
まず当たり前ですが、出産後退職するよりも、復帰することで看護師としての収入を確保できることです。
思ったより子育てには費用がかかります。それまで共働きをしていたとしたら、その生活水準を保ちながら子育てをしたいなら収入を得る必要があります。
育児休暇中は給付金を受け取り、復帰後は産休前の給与が保証されるのですから、復帰後再就職するよりもメリットは大きいと感じます。
看護師の体験談
仕事を続けていたお蔭で変わらず貯金が増え続けていますし、住宅ローンも残りわずかになりました。よく「旦那のお給料だけでも生活できる」と耳にすることがありますが、「生活できる」だけではダメなのです、将来の為の貯蓄と、資産形成はとても大切だと私は感じます。
育児も仕事もハリがでる
今までフルタイムで働いていて、急に専業主婦になると働きたくてウズウズするという看護師の話をよく聞きます。
特に小さな子どもと2人きりでいると1日はあっという間ですが、時には自分の時間を過ごしたくなることや、心身ともに疲弊してしまうものです。子どもと離れて外で働くことは、気持ちのリフレッシュにもなり、子どもへの愛着がより強くなります。
結果的に育児にも張りが出て、より濃密に過ごすことができるようになります。
視野が広がる
それまで当たり前のように働いていたときには気づかないものですが、出産して仕事をしない毎日になると急に社会から疎外されたような孤独感に襲われます。
日々を過ごすだけで精一杯になってしまい、家事や育児のことで頭がいっぱいになって視野が狭くなってしまいます。その点、復帰して社会に出ると多くの人に触れ合う機会になり、冷静・客観的に広く物事を見ることができます。
よく「赤ちゃんとばかり話しているから、大人と話したい」という母親もいますから、大人と‘育児とは違う話題の会話をする‘ということも視野を広げ自律する機会になるのです。
子どもにも良い刺激となる
小さなうちから保育園に入れることに後ろめたさを感じる看護師もいるかもしれませんが、子どもにもメリットがあります。
両親以外の人からの愛情を受けることや、同じ年頃の他の子どもと多く触れ合うことは子どもにとって良い刺激にもなります。また、母親と家にいるだけでは経験しにくい集団生活や様々な行事・遊びを経験することで成長に合わせた学習や社会性も身につきます。
そして両親と離れて過ごす分、家で一緒にいる時間にたっぷり濃密な愛情を受けることができて、やっぱり両親が大好きという愛着形成ができます。
看護師の体験談
でも子どもが保育所で「ママ行かないでー!」と朝泣いていたのは最初の2週間だけでした。今へ幼稚園クラスになりましたが、幼稚園に行く前の晩から「明日○○ちゃんと遊びたいなぁ」と楽しみにしています。
1歳から預けていたせいか、人見知りのしない子どもになりました、パパが休みの日に私が仕事に行くこともあるのでパパも子どもをよくみてくれるようになりました。娘もパパが大好きです。
娘が病気のときに仕事が休めない時は、さすがに胸がきゅーっと切なくなるときもありますが、普段はほとんど心配いらないようです。
復帰でデメリットに感じたこと・体験談
看護師として職場に復帰し、デメリットに感じることや、苦労することも正直多いと思われます。
これから仕事と育児を両立しようと考えている看護師の方は是非、参考にしてみてください。体験談と共にご紹介します。
体力が必要・1年以上のブランクで身体が想像以上に鈍くなる
ただでさえ看護師の仕事は体力が必要です。朝から自分と子どもの支度をして、出勤し、疲れて帰ってきてからまた子どもの世話をして寝かしつけるまで相手をするのですから、体力勝負です。
子どもが寝てから残った家事をして自分が寝るのは深夜になることもあります。毎日がドタバタとしていて時間に追われて気が急かされる、というように精神的にも落ち着かない気持ちになることもあります。
看護師の体験談
気持ちは前に行くのですが、身体がついていかなくて、何度もつまずきました。育休中、いくら子どもと公園にお散歩に行っていたとはいえ、それくらいでは全然運動が足りなかったようでした。仕事から帰ってくると足がガクガクで、翌日には筋肉痛になっていたほどです。
復帰後、1~2か月くらいでだんだん慣れてきましたが、あれほど筋力、体力が落ちたことはなかったのでとてもびっくりしました。
子どもと過ごす時間が減ってしまう
朝は出勤時間に間に合わせるため、夜は寝る時間に間に合わせるため、と思うと子どもに関わる時間は1日トータルで4〜5時間程度です。
平日はほとんど保育園が子どもに関わることになるので、それまでずっと一緒にいたのと比べれば子どもと過ごす時間は大幅に減ります。
食事やお風呂を済ませるだけで時間がいっぱいで、ゆっくり話を聞いてあげたり遊びに付き合ったり、という時間は平日にほとんど持てないかもしれません。
看護師の体験談
働くお母さんはやることがたくさんありすぎます。とくに我が家は夫が毎日深夜の帰宅なので、母親である私がやるしかありません。復帰後の1年はほとんど記憶にないくらい、毎日を乗り切るのでいっぱいいっぱいでした。仕事が終わってから息つくまもなくすぐに子どもを迎えに行かなくてはならなくて、気持ちをリセットする時間もなかったので、結構つらかったです。
でも子どもが2歳くらいになって夜もすんなり寝てくれるため、私自身の体力が戻って仕事もまた慣れてくると、だんだんと余裕が出てきて、「あれ?なんか仕事してほうが楽かも」と思えるようになりました。育児は年中無休なので、時間で終わる仕事は気分転換のように感じるようになっていきました。
職場の人に迷惑をかける可能性がある
子どもが小さいうちは、病気になることや体調を崩して突然熱を出してしまうことも少なくありません。
そのような場合、急に欠勤することになり職場のスタッフに迷惑がかかります。
多くの職場でシフト制・担当制になっている看護師の仕事は他のスタッフにしわ寄せがいってしまうのです。子育てをしながら働くことに理解のある職場であれば休みを申請しやすいですが、そうでない職場の場合はせっかく復帰したのに続けられなくなってしまう、という危険性もあります。
育休後の復帰についてはメリットとデメリットをよく考えて、家族だけでなく職場の人とも働き方についてよく相談することが大切です。
看護師の体験談
朝は元気に保育園に送り出しても、10時頃になって職場に電話がかかってきて「すぐ迎えにきて欲しいのですが」と言われることが何度もありました。
最初の1年は2週間おきに発熱をしていたと思います。幸い、近くに住む私の母と、日中外回り仕事の夫がとても協力的だったので、私自身が仕事に穴を空けることはあまりありませんでした。
職場に慣れるのに時間がかかる
医療分野の進歩はたった1年でも大きな影響が出かねない、ということを意識しておくことが必要です。
また、育休明けで新しい医療機器の導入されていることや、電子カルテがバージョンアップし、使い方が変わっていることなどもあります。
看護師の体験談
電子カルテもバージョンアップされており、検査データの入力方法や、カルテの表示方法などが変わっていて、後輩に教えてもらいました。
両者とも毎日使うものなのですぐに覚えることができましたが、復帰前には「どうせ今まで何年もやってきた仕事だし余裕だわ~」と軽く構えていたので、復帰後すぐに新しい仕事を覚えなくてはならず、少しドキっとしました。
また、たとえベテランナースであっても復帰後は、後輩に仕事を教えてもらう覚悟もしておかないと、職場復帰は難しいので注意してください。
最後に
【参考資料】
育休前に何年も看護師の経験があった人でも育休後に育児をしながら復帰し働くことはとても大変なことです。
特に初めての育休だと実際の大変さがなかなか想像できません。
子どもも風邪をひいたり、母親と一緒に居られないストレスからぐずったりと自分の思うようにはなかなかすすみません。
まずは、復帰前にしっかりと夫や両親などと話し合い正社員として仕事を続けることへの理解と協力を求めることが大切です。また、職場にも希望部署や残業が難しいことなど自分の希望を事前に伝えるなど自分から働きかけることが必要です。
「色々あったけど、それでも働き続けて良かった」と思える産休・育休・復帰にしたいですね。この記事を読んで少しでも育休後に復帰しようと思っている人たちの役に立てば幸いです。
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雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |
診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |
配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
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職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |
診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |
配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ●担当者が丁寧、的確なアドバイスをくれる ●勤務中の看護師の方は退職交渉も可能 ●企業系の希少価値が高い求人が豊富 ●好条件の非公開求人がなんといっても多い |
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